労働社会保険関係の書類の作成・申請手続の代行、および、年金相談等を業とする資格で、人事・労務管理・社会保険のスペシャリストとして人気の高い資格です。
社会保険労務士として登録するためには、全国社会保険労務士会連合会が主体となって行われる事務指定講習の受講、または、2年以上の実務経験が必要とされています。
独立開業という点では、企業の人事部や総務部または社会保険労務士事務所等で経験を積んだ後に独立開業するのが一般的です。
社会保険労務士に関する書籍を紹介します。下記のリンクをクリックすると一覧が表示されます。
社会保険労務士独立開業 社会保険労務士テキスト
社会保険労務士試験問題集
・大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
・司法試験予備試験、旧法の規定による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・行政書士となる資格を有する者
・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険料徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
平成22年8月22日(日) 選択式 10:30〜11:50(80分) 択一式 13:10〜16:40(210分)
北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県
9,000円
平成22年4月12日(月)〜5月31日(月)
平成22年11月5日(金)に厚生労働省並びに試験センター及び都道府県社会保険労務士会に合格者の受験番号の掲示等を行うとともに、試験センターホームページにおいて合格者の受験番号を掲載し、合格者には合格証書を郵送するほか、その受験番号を官報に公告。
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館 5階
電話番号 03−6225−4880
http://www.sharosi-siken.or.jp/
受験申込者数67,745人(前年61,910人、対前年9.4%増) 受験者数52,983人(前年47,568人、対前年11.4%増) 受験率78.2%(前年76.8%) 合格者数4,019人(前年3,574人) 合格率7.6%(前年7.5%)