ここでは、労働保険(労災保険及び雇用保険)、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)、そして、その他の保険についてご説明します。
労働保険の適用事業となったときは、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。
雇用保険の適用事業となった場合は、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出します。
個人事務所では常時5 人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入で、5人未満は任意加入です。任意加入の場合には「任意適用申請書」も提出し、管轄の社会保険事務所長の認可が必要です。
新たに従業員を採用したときには、届出をしなければなりません。また、短時間就労者の方であっても、常用的使用関係が認められる場合には、当該届出が必要となります。
業務上のミスにより賠償責任を負う場合に備えて、賠償責任保険に加入すべきです。士業においては、それぞれの士業専門の賠償責任保険が用意されている場合があります。その他、医療保険や所得補償保険などにも加入しておくと安心です。