国家資格を取得し、個人事業主として開業する場合、所得税、源泉所得税、消費税に関する各種届出書等の提出が必要になります。
新たに事業を開始したときの手続きです。事業の開始の事実があった日から1月以内に提出してください。
青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。その年の3月15日までに(1月16日以後に開業の場合には開業から2か月以内に)提出してください。提出しない場合は白色申告となります。
減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。開業した年の確定申告期限までに提出してください。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。開設の事実があった日から1か月以内に提出してください。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与等について源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
課税売上高が1,000万円超になった年の翌々年から納税義務が生じます。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。事由が生じた場合、速やかに提出してください。
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出してください。